- バージョン
- ダウンロード 23
- ファイルサイズ 134.9 MB
- ファイル数 1
- 投稿日 2023-09-28
- 最終更新日時 2023-11-17
Zao SDK 1.1.0 Starter Kit -raspi-
【ファイル名】
zao_sdk_1.1.0_starter-kit_raspi_1.zip
【ファイルサイズ】
715,398,739 Byte
【MD5】
1a929b19fa84c74d843b4772117ac497
【zipファイルの内容】
- zao_sdk_1.1.0_starter-kit_raspi_1.img
(zipファイルのまま使用しますので解凍の必要はありません)
【ダウンロード手順】
- ダウンロードするには、下記の同意事項をお読みいただき、
「同意してダウンロード」にチェックください。 - ダウンロードボタンをクリックしてください。
(ダウンロードには利用開始案内メールに記載のパスワードが必要です。)
同意事項
SDK使用許諾契約書
重要:このSDK使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、株式会社ソリトンシステムズ(以下「ソリトン」といいます)の、下記に記載するソフトウェア(以下「本SDK」といいます)の使用に関して、本SDKを利用する個人又は法人(以下「ライセンシー」といいます)とソリトンとの間で合意される法的な契約です。本SDKのダウンロード、インストール又は使用により、ライセンシーは本契約の各条項に拘束されることを承諾したことになります。もし、ライセンシーが使用許諾条件に同意できない場合は、本SDKをダウンロード、インストール又は使用しないでください。 ソリトンは、民法第548条の4に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表示、ライセンシーに対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、ライセンシーの事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更の効力発生日後に本SDKを使用した場合、ライセンシーは変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、https://www.soliton.co.jp/eula/ に掲載しています。SDK: | Zao SDK(ソフトウェアライブラリ、サンプルソースコード及び関連ドキュメント(クイックスタートガイド、APIマニュアル、説明書等)を含みます) |
第1条 SDKの使用許諾
- 1. 本契約に記載される条件に従い、ソリトンはライセンシーに対し、以下の非排他的権利を許諾します。
- (1) 本SDKおよび修正ソースコード(以下にて定義されます)を、ライセンシーの製品の開発及びテスト目的で、インストール、利用及び複製すること。
- (2) 本サンプルソースコード(本SDKの一部として配布されるサンプルソースコードのことをいいます)を修正し、その派生物(以下「修正ソースコード」といいます)を作成すること。
- (3) 本サンプルソースコード及び修正ソースコードをオブジェクトコードとしてライセンシーの製品に組み込むためにこれらをコンパイルし、当該製品を第三者に頒布すること。ただし、ライセンサーが当該製品を頒布するにあたり適用される条件は、本契約に規定する条件と一致するものであることを条件とします。
- (4) 本サンプルソースコードを第三者に再頒布すること。ただし、当該再頒布にあたり、ライセンシーは次項の義務を遵守するものとします。
- 2.前条第4号に基づく本サンプルソースコードの再頒布にあたり、ライセンサーは以下の義務を遵守するものとします。
- (1) ライセンシーは、再頒布の対価として又は再頒布に関連して、いかなる手数料又は対価も賦課し又は受領してはならないものとします。
- (2) ライセンシーは、本サンプルソースコードの再頒布と同時に又はこれに先立ち、再頒布先に、本サンプルソースコードの利用は本契約の条件に服することを書面により通知するものとします。
- (3) ライセンシーは、本サンプルソースコード内のいかなる商標又は著作権、商標、特許若しくはその他の知的財産権表示も削除し又は変更を加えてはならないものとします。
第2条 知的財産権の帰属
- 1. 本SDKの著作権その他知的財産権及びその他一切の権利は、ソリトン及び本SDKに関連する原権利者に帰属します。 本SDKは、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令及び条約によって保護されています。
- 2. 本契約によって明示的に許諾される権利を除いては、いかなる権利もライセンシーに譲渡又は許諾されないものとします。
第3条 禁止事項
ライセンシーは、本SDKについて次の事項を行ってはならないものとします。- (1) 本契約によって許諾される範囲を超えた使用、頒布又は複製
- (2) 本契約により明示的に許諾される行為を除く、改変、リバースエンジニアリング又は逆アセンブルもしくはこれらに類する行為
- (3) 本SDK内の商標または著作権、商標、特許又はその他の知的財産権表示の変更又は削除
- (4) 本契約の規定に反する直接的・間接的な輸出
第4条 適用
本SDKの一部に、オープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合があります。本契約の規定と、本SDKに適用される法令(以下「適用法」といいます)又は本SDKに含まれるサードパーティ・ソフトウェアの使用許諾契約(以下「第三者使用許諾」といいます)が抵触する場合、当該サードパーティ・ソフトウェアに関する限りにおいて、本契約の制限等に優先して当該適用法および第三者使用許諾の規定が適用されるものとします。第5条 免責及び責任の制限
- (1) 本SDK(関連ドキュメントを含む)は、現状有姿にて、何らの保証なくライセンシーに提供されるものとします。適用される法令により最大限許容される範囲において、ソリトンは、本SDKに関して、明示、黙示、法定、その他を問わず、商品性又は特定目的への適合性の黙示の保証を含むいかなる保証も行わないものとします。
- (2) ソリトンは、ライセンシー又はその他いかなる第三者に対しても、本契約又は本SDKに起因する又は関連する、通常損害、直接損害、間接損害、特別損害、結果的損害、付随的損害、懲罰的責任又は逸失利益について、当該損害が予見可能であったか又はソリトンが当該損害の可能性について知らされていたかどうかに関わらず、責任を負わないものとします。
- (3) いかなる場合においても、本契約又は本SDKに起因し又は関連しソリトンが負う責任の合計額は、1,000円を超えないものとします。
第6条 反社会的勢力排除
ライセンシーは、ライセンシー、およびライセンシーの親会社、子会社等の関連企業並びにライセンシーの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、ソリトン又はソリトンの関係会社の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。第7条 機密情報
「機密情報」とは、ソリトンあるいは、原権利者の、非公開の企業情報、技術情報をいい、ソリトンあるいは、原権利者の営業秘密、ノウハウであり、口頭あるいは、書面をもって「機密」と指定されたもの、また、ライセンシーをして、ソリトンあるいは原権利者の機密・所有として認識されるべきものを含みますが、これに限定されません。ライセンシーは、機密情報を極秘扱いとすることに同意し、ソリトンあるいは原契約者の書面による承諾がない限りは、機密情報を利用できません。ライセンシーは、権限のない者に機密情報へアクセスさせないことを保証します。上記にかかわらず、機密情報には、次の情報は含まれません: 1)ライセンシーの契約違反によらず、公知となっているもの 2)機密情報とは無関係にライセンシーにて開発されたもの 3)開示制限なく、ライセンシーに対して第三者により正当に開示されたもの。第8条 商標権
ソリトンという名称およびその他関連ロゴ・デザイン(以下「ソリトン商標等」といいます。)は、日本などにおいて登録されているソリトンの占有商標であり、ライセンシーは、ソリトンより商標許諾権を得ることなく、又は本契約上にて明示的に許諾されている場合を除き、ソリトン商標等を使用あるいは、複製することはできません。本SDKあるいは、ソリトンのホームページに掲載されている、その他全ての商標、商品名あるいはサービスマークは、それぞれの所有者の専有的財産となり、その無断複写・転載を禁じます。第9条 ハイリスク使用
本SDKは、リスクの高い活動のために使用されることを意図・設計したものではありません。本SDKの不具合又は故障が、人身傷害、死亡、あるいは、器物・環境又は商取引への損害を招くことが合理的に予期される場合は、本SDKのライセンシーによる使用を禁じます。またこれに関わらず、いかなる生命維持装置への接続における使用も禁じます。ソリトン及び本SDKの現権利者は、これらの目的のための適合性についての明示・黙示保証を明確に排除します。ライセンシーは、本SDKの上記使用に伴う賠償あるいは損失について、ソリトン並びにその役職員、関係会社及び原権利者に一切の責任を負わせず、迷惑をかけないものとします。第10条 その他
- 1. 本契約は、ライセンシーが本SDKのダウンロード、インストール又は使用をし、又はその他本契約に明示的に同意したときから発効し、 ライセンシーが本SDKの使用を終了し本SDK及びその複製物をすべて永久的に削除するか、又は第3項に基づきソリトンが本契約を解除するまで有効とします。
- 2. ソリトンは、ライセンシーが本契約を遵守していることを確認するため、ライセンシーの監査を行うことができるものとします。ライセンシーは、当該監査のために合理的かつ必要な協力を行うものとし、ソリトンが合理的に求める情報を速やかに提供するものとします。
- 3. ライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反した場合、ソリトンはライセンシーに何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。 この場合、ライセンシーは本SDKを永久的に削除するとともに本SDK及びその複製物のすべてを、 ソリトンの指示に従ってアンインストールし削除するものとします。
- 4. 本SDK及びドキュメントを含む技術データは、日本その他適用のある外国の輸出管理関連法規の対象となります。ライセンシーは、当該輸出管理関連法規を遵守するものとします。
- 5. ライセンシーの本契約違反によってソリトンが損害を受けた場合、ソリトンはライセンシーに対して損害賠償を請求できるものとします。また、ソリトンは、その理由を問わず、本契約の解除によりライセンシー又は第三者に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
- 6. 本契約の一部条項が無効、非合法あるいは法的強制力がないと判断された場合、当該条項は、法の許す最大限の範囲で実行され、本契約のその他の条項は影響を受けないものとします。
- 7. (ライセンシーが日本国内に所在する場合)本契約に関連して生じた紛争について裁判による解決を図る場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 (ライセンシーが日本国外に所在する場合)本契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁地は東京(日本)とします。仲裁手続は英語で行われるものとします。
- 8. 本契約は、日本法に従って解釈されるものとします。